アレクシード,社債購入でクレームあり

2011年12月01日 17:04

社債詐欺などの詐欺被害と戦う興信所、アルダーホワイトです。



アレクシード,社債購入でクレームあり



「経営が好調な○○社の社債を購入しませんか。現在高い利息ですし、上場間近なので上場したら更なる値上がりが確実です」

などとの勧誘による社債購入に関するトラブルが多発しています。

当初は「利息」と称し、お金が届くのですが、それも途絶え、上場する気配もない。会社を調べてみたら実体のない会社で、購入を勧めた業者とも連絡がつかなくなってしまった・・・。

このような話を良く聞きます。

これは社債詐欺の手口のひとつです。

社債購入と称して多くの人からお金を集める。集めたお金の中から少しだけ「利息」として返して被害者を安心させ、いずれは雲隠れするつもりなのでしょう。

社債詐欺に注意しましょう。

もし、心当たりのある方はご連絡下さい。弊社は社債詐欺などの返金請求のサポートを行っています。
ご相談は無料ですのでお気軽にどうぞ。
ご連絡は
電話:03-5980-6191

又は
弊社へのメール
にてお願い致します。

大切なお金を取り戻しましょう。

イラク通貨詐欺:会社役員2人に懲役9年を求刑--地裁 /京都

2011年11月29日 17:43

イラクディナール詐欺と戦う興信所、アルダーホワイトです。


イラクディナール詐欺で逮捕された男らに懲役9年が求刑されました。


(毎日)イラク通貨詐欺:会社役員2人に懲役9年を求刑--地裁 /京都


>東京都内の会社がイラク通貨(ディナール)購入を持ちかけ高齢者から金をだまし取ったとされる詐欺事件の論告公判が28日京都地裁(入子光臣裁判官)であり、同社役員の島崎高照(47)と清水慎治(37)=いずれも東京都中央区=の両被告に対し、検察側は「中心的な人物として詐欺を主導した」としてともに懲役9年を求刑した。弁護側は「違法性の強い商法は両被告の知らないうちに現場営業の責任者が行っていた」と主張し寛大な判決を求めた。

起訴状によると、両被告は10年、社員と共謀して「以前購入した未公開株の金を預かっている。振り込みには手数料としてイラク通貨が必要」などと偽り、6人から計約2800万円をだまし取ったとされる。
【林哲平】


未公開株詐欺の被害者を救済する名目でイラクディナール詐欺をやったものと思われます。

投資詐欺の2次被害、3次被害の話は良く聞きますので注意しましょう。

グランドライン,競馬予想でクレームあり

2011年11月25日 10:37

競馬予想詐欺と戦う興信所、アルダーホワイトです。




グランドライン,競馬予想でクレームあり





「裏情報でよく当たる」

などと、メールやインターネットなどの広告で顧客を集める競馬予想でのトラブルが多発しています。

始めは無料と謳っておいて客を集め、予想をする。外れたら「実はとっておきの情報がある」と高額の情報料を要求する。

実際のところデタラメな予想で高い金を払っても的中せず、クレームをつけようとしたら音信普通になっていた・・・。



このようなトラブルをよく聞きます。



競馬予想詐欺に注意しましょう。


もし、このような話に心あたりのある方はご連絡ください。弊社は競馬予想詐欺などの返金請求のサポートを行なっています。
ご連絡は
電話:03-5980-6191

tel
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メール
にてお願いいたします。

大切なお金を取り戻しましょう。

コズミック合同会社,未公開株購入でクレームあり

2011年11月24日 16:51

未公開株詐欺と戦う興信所、アルダーホワイトです。




コズミック合同会社,未公開株購入でクレームあり


「上場確実で必ず儲かる」などとの謳い文句で未公開株購入を勧めてくる業者によるトラブルが多発しています。


「上場すれば今よりもずっと値上がりして市場で高く売れる」と信じるも、一向に上場の気配も無く、調べてみたら実体の無い会社だった。購入を勧めてきた業者に連絡しても適当に言い訳してそれから連絡が取れなくなった。

こんな話を聞きます。

未公開株詐欺はいまだに多いです。日本証券業協会は、未公開株・社債などの勧誘に対して注意喚起をしています。

日本証券業協会HP:未公開株・社債等の勧誘にはご注意ください!


このような未公開株詐欺に注意しましょう。

もし、心当たりのある方は一度ご連絡下さい。弊社は未公開株詐欺などの返金請求のお手伝いをしています。ご相談は無料ですのでお気軽にどうぞ。

ご連絡は
電話:03-5980-6191
または
メールでお願い致します。

原野商法の二次被害にご注意!! ―買い手がいると偽造した「買付証明書」を渡す手口も発生―

2011年11月24日 14:47

投資詐欺と戦う興信所、アルダーホワイトです。

東京都が、以前問題になった原野商法の2次被害が多発していることで注意喚起をしています。


東京都くらしWEB:緊急消費者被害情報

>バブル期などに大幅に値上がりすると言われ資産価値のほとんどない原野(別荘地、山林など)を購入させられた原野商法の被害者に対して、整地・測量などをすれば高価格で売却できるなどと虚偽の説明を行い、新たな契約を結ばせる原野商法の二次被害に関する相談が、60歳以上の高齢者を中心に増えており、4月から11月現在までで80件寄せられています。

最近では、買い手がいるかのように偽造した「買付証明書」を発行して売却ができると信用させる手口も目立ってきています。

さらに損害を拡大させるこのような原野商法の二次被害にご注意ください。

二次被害の契約形態

整地契約:売却するには整地が必要、整地をすれば高く売れると契約させられる。

測量・草刈契約:売却するには測量や草刈が必要と契約させられる。

広告契約:広告をすれば売却できるといって契約させられる。

買替・下取契約:所有の土地は売却が難しいので、売れやすい土地と交換すると虚偽の説明を受け、別の土地を購入させられる。

土地管理契約:土地の管理をしながら売却先を探すという契約をさせられる。

消費者へのアドバイス

事業者は原野の購入者名簿や登記簿を見るなど様々な情報を持って電話や訪問により勧誘します。過去に原野を購入した方は、整地・測量などにより必ず売れるという話があっても鵜呑みにしないようにしましょう。

業として土地の売買ができるのは、宅地建物取引業者だけです。免許を確認するなど事業者をよく確認しましょう。

「買付証明書」は売買を確約する「契約書」ではありません。買取りの相手方をよく確認しましょう。
事業者の提示した価格が適正か、土地の所在する地元不動産業者に問い合わせたり、国土交通省のホームページで提供されている土地総合情報システムなどを利用して確認しましょう。

電話勧誘販売や訪問販売であれば契約して8日以内は、クーリング・オフが可能です。

おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-1155 (相談専用電話)
平日・土曜 午前9:00~午後4:00

相談事例

<整地契約>
10年前に未整備の別荘地を購入。先日、事業者から土地を売らないかと電話勧誘があった。600万円で売却するには整地代70万円が必要と言われ支払いをしたところ、買い手が記載された買付証明書を持ってきたので、売渡証明書にサインをして渡した。売却予定月が来ても約束が守られず、電話をしても曖昧な返事をされた。その後、連絡が取れなくなり、事業者の事務所に行ったら、いなくなっていた。(70歳代 男性)

<測量契約>
60代の母が那須に所有している土地を買いたい人がいるという電話が突然あった。その後訪問で「今なら1,300万円程で売却できる。その為には測量が必要。」と言われ測量代60万円を払った。事業者の「ご提案書」や「売渡承諾書」もあり、測量完了後に売買代金を全額現金で入金する特約も付いていたため、すっかり信用した。しかし、「東日本大震災の風評被害で購入希望者がいなくなり、経営が困難であるため、業務を停止する。」との通知書が送られてきた。(30歳代 男性)

<広告契約>
約20年前に購入した土地を売却しないかと事業者から電話があり、説明を聞くために自宅に来てもらった。100万円程度で売れれば良いと考えていたが、「500万円以上で売却できる。」と言われ、「物件登録・企画広告参加申込書」にサインをして、代金約80万円を振り込んだ。しかし、2か月たっても売却できず、だまされたのではないかと思った。解約・返金をしてほしい。(70歳代 男性)

<買替・下取契約>
自宅に電話があり、「あなたの所有している土地は売りにくいので540万円で下取りをする。その金額に50万円追加し、近くの土地を購入した方が高く売れる。」と強引に勧誘されて別の土地の購入契約をさせられ、50万円を支払って所有権の移転登記を行った。春になったら購入希望者を現地に連れていくと言われたが、全く連絡がない。販社を信用できないので、50万円と元の土地を返してほしい。(70歳代 女性)

<土地管理契約>
親が40年前に購入した北海道の土地を遺産相続した。「今後、中国人の需要が増える注目の場所。売却する気はあるか」と事業者から電話があり、自宅で説明を聞いた。土地を管理しながら、必ず買い手を見つけると言われ、土地管理委託申込書にサインをして、約30万円を払った。しかし、事業者は宅地建物取引業の免許をもっていないことが分かった。不審なので、解約をしたい。(60歳代 男性)



この手口は「詐欺被害を救済する」という名目で詐欺の2次被害に遭うというケースと同じです。


普通の宅地建物取引業者はこのようなあくどい手口を使ったら重罰を受け仕事ができなくなります。

モグリの詐欺業者がやるわけです。


>業として土地の売買ができるのは、宅地建物取引業者だけです。免許を確認するなど事業者をよく確認しましょう。

このようなもので業者を確認するのも被害を防ぐ方法の一つです。

東京都都市整備局:宅地建物取引業者の免許情報提供サービス

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